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「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」の略称・通称を本人確認法と言います。資金洗浄防止・テロ資金対策のために、金融機関には、特定取引を行う顧客を公的証明書を用いて確認し、その記録を作成して保存・特定の取引を行った際、その記録を作成して保存する義務があり、預金口座の不正利用を行った者に罰則を加えるなどの法律です。
キャッシング・ローンの場合もこの法律に基づき、運転免許証・パスポート・健康保険証等で確認、その取引の記録を保存する義務が生じます。なお、1万円以下の取引の場合には取引記録の保存義務は生じません。
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